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介護支援専門員資格及び主任介護支援専門員資格の特例措置について(県介護保険課)
県介護保険課長から、別添のとおり介護支援専門員及び主任介護支援専門員資格が、令和2年度の更新研修の中止により研修を受講できなかったこと、令和3年度更新研修の受講が決定されたが研修日程の都合等により研修終了日が特例措置期間(令和3年11月30日)以降となることにより、特例として令和4年11月30日までは資格を喪失しない取扱いとなった旨の通知を、該当する主任介護支援専門員に通知した旨の情報提供がありましたので、ご承知願います。